改めて、自転車の運転。今一度、確認してほしい点。

交通

こんにちは。

先日、都内の繁華街で道路を歩いて渡ろうとして、信号待ちをしておりました。青になって渡ろうとした時でした。

車道から猛スピードで自転車が走って、危なくぶつかりそうになりました。

咄嗟に交わしたのですが、自転車という悪びれた様子もなく、通り過ぎてしまいました。

こういった危険な運転をする人が後を絶たないことを大変僕は危機感を感じてしまします。

今回は自転車のルールの記事を簡単ですが、書いてみました。

それでは、参りましょう。

改めて、自転車は軽車両。

以前でも、自転車の事に触れた記事を書きましたが、

自転車は、道路交通法上は「軽車両」

です。

軽車両とはモーターやエンジンを持たないで、自分の力や動物などの力を使って走る車両の事。

※ただし身体障害者用の車いす、歩行補助車や小児用の車以は除きます。

その為、自転車は信号(自動車の信号)や標識に基本従わないといけません。

※補助標識(自転車は除く)などの記載があれば、除外されます。

自転車も速度制限もある?

上記で述べたように、標識にある内容は従わないといけません。道路左側側面を走る際は速度制限がある道路には、その速度でしか走行してはいけません。

例えば最高30㎞と標識があれば、その速度に従わないといけません。また歩道を自転車が走る際はすぐに停車できる速度で走り、歩行者を優先させることが原則です。

自転車が守らないといけない、信号機のルール

さて、上記で書きました、交差点での自転車の走行の件です。原則、車道を走行している自転車は車両用の信号機(三灯式・赤、黄、青の信号機)を守り、停止線の手前で停車しなければなりません。

自転車を乗っている方が誤解していることかもしれませんが、車道側を走行しているのであれば、歩行者用の信号(二灯式・赤と青の信号)ではなく車両用信号に従って運転してください。

ただし、歩道を走っている時点はこの逆で歩行者信号に従って、いつでも停車できる速度で走行してください。

少しわかりづらいかもしれませんが、車道なら自動車用信号、歩道なら歩行者用信号に従って運転をしてください。

どちらも守らないでそのまま走行すると違反となります。

守らないと罰金などあるの?

信号無視、通行できる場所を走行しない、もしくは標識に従わなかったなどする行為が警察官に警戒中に確認されると、下記の罰則があります。(いわゆる赤切符ですね。)

自転車の信号無視の罰則は・・・

信号無視・一時不停止では3か月以下の懲役または5万円以下の罰金

となります。

ちなみに自転車は基本、道路の一番左側の通行帯を通行しなければなりません。それを守らず中央や道路右側を走行すると・・・

交通区分違反など(罰則)5万円以下の罰金

となります。

また、一方通行道路で補助標識がない道路を走行すると逆走となり・・・

交通禁止違反など(罰則)3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

(一方通行や車両通行止めなど禁止場所を通行した場合)

となります。

ただし、警察官にこういった違反を素直に認めれば、警告だけで済むこともあります。

警告を無視する、あるいは抗うような行動をとれば、厳しい罰則を受けることになる可能性があります。

僕の意見としては・・・歩行者優先第一。

自転車に乗る人は、当然ですが自動車免許を持たない人も多く標識の意味もわからない人も多くいると思います。それはしかたないこと。

なので、せめて歩行者が多い場所では自転車のスピードを落として、歩行者優先を考えて運転してほしいと思います。

自転車の乗る人で歩行者と同じ感覚で運転する方がいますが、動くスピードが違います。そして歩行者のように細い道も通れるわけではありません。

そういった違いを考えてみてほしいと僕は思います。

今一度、自転車と歩行者の違いを認識して、安全に運転をすることを心がけてください。

まとめです。

  • 自転車は軽車両。
  • 自転車にも速度制限を設けている道がある。
  • 基本、信号機や標識を守って運転しないといけない。
  • 信号機は車道側を走行しているなら、自動者用信号を守り、歩行者側を走行しているなら歩行者側信号を守る。
  • 悪質な自転車にも罰金が発生する。

以上が今回の記事でした。

事故の無い運転をお願い致します。

ありがとうございました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは。

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