こんにちは。
今回は、自転車は気にしてない?進入禁止の標識について、お話をしていこうと思います。
何気なくみる、進入禁止の標識。自動車やバイクに乗る方なら、すぐに意味が分かる標識だと思います。しかし、免許が無い方で自転車や歩行者だと、あまり意味が分からないこともあるかと思います。
それでは、参りましょう。
進入禁止は車両すべてが対象
あらためて、この標識の表す意味は
すべての車両が進入禁止となります。
ということは、先ほども触れた自動車やバイク、原付なども含まれますが、軽車両扱いの自転車も進入禁止の対象になります。
ちなみに軽車両ですが、エンジンやモーターをついていない自力で走行する車両のこと。荷台やリアカー、アシスト自転車も軽車両に含まれます。
(あんまり、リアカーは最近みかけませんけど。)
ですから、自転車に乗る機会が多い方は、この標識も意識して乗るようにしてください。
ただし例外もあります。
自転車も進入禁止の標識の対象と述べましたが、例外もあります。
◆自転車を降りて、押して通行する。
自転車を乗ったまま、標識のある道は通行すると違反となりますが、自転車に降りて押して通行する際は、歩行者とみなされて違反にはなりません。
ちなみに大型二輪や普通二輪(昔の中免)原付バイクも自転車と同じように降りて押して通行すれば歩行者扱いになります。ただし必ずエンジンを停止しないと歩行者扱いにはなりません。
◆補助標識に「自転車は除く」と記載がある。
上の写真のように、進入禁止標識の下に「補助標識」があり、「自転車を除く」と記載があれば、自転車に乗ったまま道を通ることができます。
もし自転車が違反したら・・・
自転車の場合「通行の禁止違反」として、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金(過失の場合は10万円以下の罰金)となる可能性があります。
余談ですが、よく違反が多い道だと定期的にお巡りさんが取り締まりをしていることもあります。標識を無視して通過しようしたら、呼び止められてしまうことも?!
そういったことが無いように、できれば自転車に乗るも進入禁止の標識も含めて、ある程度は標識の知識を入れておくことをお薦めします。
まとめです。
進入禁止の標識は
自動車、バイクに限らず、自転車も該当する。
つまり自転車も進入禁止(通れない)
でした。
大変便利な乗り物、自転車ですが、進入禁止の道を通ることは違反になります。乗る際はよく道にある標識も意識してみてください。
それでは。
コメント