こんにちは。
さて、今回は運転免許のお話をさせていただきます。
というのも、先日のこと。私はビル管理及び警備業務をしており、仕事先のビルでテナントスタッフさんの身分証明書の確認をした時。
その方は身分証明書として、運転免許証(以下、免許証)を提示してくれました。確認をしたんですが・・・・
なんと、期限切れでした。(平成34年有効となっており、令和4年までの有効しかなかった💦)
証明書として効力がないので別の身分証明書でなんとかなりましたが・・・
これって、免許証としてどうなんだろう?なんて思い、今回こちらで取り上げてみたいと思います。
![ちなみに僕の免許所。](http://mukanaka01.com/wp-content/uploads/2023/08/DSC_8733-300x200.jpg)
ちなみに僕の免許所。一応ゴールド。
それでは、よろしくお願い致します。
運転免許証の有効期限が切れると・・・
ずばり結論から言いますと・・・
運転免許の有効期限を忘れたり、更新手続きを行うのが遅くなってしまった場合、運転免許更新期間が過ぎてしまった場合、運転免許は失効します。
ただし、やむを得ない理由がなく運転免許証の更新手続きを行わなかった場合、運転免許更新の有効期限が過ぎた日から6ヵ月以内なら運転免許証が交付されます。
さらに運転免許更新の有効期限が過ぎた日から6ヵ月を過ぎると、新たに運転免許証を取得する必要があります。
教習所に行って再度、教習をうけるか・免許センターで技能試験と学科試験を受けて合するなど。
※やむを得ない理由(病気や海外にいたなど)がある場合、もしくは更新期限が切れてからの日数によっては速やかに運転免許の再交付が可能です。
更新のお知らせが来るので、注意してくださいね。
ご自分の誕生日の35日前くらいに公安委員会から運転免許証更新連絡書(ハガキ)が送られてきます。
運転免許証更新連絡書(ハガキ)を確認し、更新期間内に運転免許更新手続きを行いましょう。
運転免許の更新期間は、「免許証の有効期間満了日前の誕生日の前後1ヵ月」の合計2ヵ月間あります。たとえば10月1日だと、9月1日~11月1日までの期間です。
更新期間内に運転免許更新の手続きを取らないと、運転免許証は失効してしまいます。
ご注意くださいね。
運転免許証更新連絡書(ハガキ)が届かない?ことはある?
ハガキが来なくて、更新を忘れたというケースもあるんですが、実は免許に記載している住所から引っ越してそのままの方って案外多いんですよね。
これだと、公安で記録している住所にしかハガキを送らないので、引っ越し先にはもちろん届きませんね。
かならず、引っ越しをした際は、引っ越し先の最寄の警察署に免許の住所変更をしてください。
ちなみにハガキが来なくても、免許センターなどで更新期間でしたら対応してもらえます。最寄りの警察署や各都道府県の免許センターに問いあわせてくださいね。
まとめです。
有効期限以内に更新を理由なく忘れると・・・
になってしまいます。もちろん、身分証明書としても、無効扱いになりますし、運転も当然できなくなります。
![運転ができなくなるんで、免許の書き換えは早めに](http://mukanaka01.com/wp-content/uploads/2023/08/DSC_8035-300x200.jpg)
運転ができなくなるんで、免許の書き換えは早めに
免許更新はできるだけ、早めにしてください。それでは。
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