自転車は軽車両?どういうこと?を解説!

交通

こんにちは。
今回は自転車は軽車両ということでお話をしていきたいと思います。

自転車はだれでも乗れる免許がいらない乗り物ですが突然、軽車両といわれてもなんのこと?となるかもしれません。

軽車両だからといってなんなの?と思っている方、実はこれが事故など起こした際にいろいろ大きな問題もあるかもしれません。

それでは、よろしくお願い致します。

 

軽車両ってなに?

ずばり、軽車両とは・・・

エンジンやモーター(これを原動機といいます。)を持たない車両のこと。

自分の足が原動力。人力なので、自転車は軽車両。

「自転車、荷車、リアカー、人力車など人や動物の力で車両に牽引され、レールがなく運転する車」を差します。自転車でもいわゆる電動アシスト自転車も軽車両に入ります。

車いす、歩行補助車やベビーカーは軽車両から外れます。

ちなみに車とは車輪の事。なので、自転車も荷車も自動車も車ということになります。

軽車両も標識には従わないといけない

そして、上記であげた軽車両は道路交通法に伴って、公道にある標識には従わないといけないのです。

つまり自転車も標識には従わないならないのです。

なので、上の止まれの標識も一旦、止まらなくてはいけません。

また、速度制限の標識がある道では、その速度以上で走行してはいけません。例えば時速30Kmまでなら、その速度を守る必要があります。

指定方向外進行禁止・要は右しか行っていけない。けど、自転車は除くよってこと。

ただし上の写真にあるように規制標識(青い矢印の標識・これは右折のみ進んではいけませんよ。という意味)の下にある補助標識(自転車は除く)がある場所では、例外になります。

軽車両(自転車)違反したら

もちろん、標識に従わないと罰則が科せられます。軽車両、自転車だから許されるとわけではないのです。自転車には自転車安全利用5則が設けられているルールがあります。

◆車道が原則走り、左側を通行する。 歩道は例外、歩行者を優先する。

歩行者を優先させることを自転車を運転している人は守らないといけない。

◆小学校前の子ども除く二人乗りや、並んで走行すると、2万円以下の罰金または科料になる。
◆携帯電話や傘を差しての片手運転は、3か月以下の懲役または5万円
◆交差点では信号と一時停止を守って、安全確認をすること。
◆夜間はライトを点灯→夜間にライトや尾灯(反射器材)を点けないで走ると5万円以下の罰金
◆飲酒運転は禁止→酒気帯びで乗ると5年以下の懲役または100万円以下の罰金
◆ヘルメットを着用→罰則はなし。努力義務です。

自転車で違反をして検挙されたら、違反内容にもよるんですが自転車運転者講習の受講が義務付けされる場合と、赤キップが切られて刑事処分の対象になる場合があります。

自転車で交通事故を起こしたら、運転者に刑事上の責任も問われます。

さらに、被害者を死傷となれば「重過失致死傷罪」に問われることもあります。
被害者に対しては民事上の損害賠償責任が発生します。

こういったことの為に自転車向けの損害保険の加入という選択もありますが、基本は交通ルールをしっかり守って運転するのが一番かと思います。

ちなみに最近は自転車が原因による事故が増加しているため、自転車でのヘッドホン(イヤホン)使用を禁止するなど、各自治体(都道府県など)によっては条例を定めていることもあります。

私的な意見ですが

確かに自転車は軽車両ということで、標識など厳守する必要は道路交通法で定めてます。しかし、自転車に乗る人は子どもから年配者、男女誰でも乗れます。

標識の知識がなく、だれでも乗れるのですから、自転車を運転する人は必ずしも、標識や公道を走るルールは備わっていません。

違反といわれても、知らないのであれば、ルールを守りようがありませんし、自転車の事故を抑制はできません。

僕は幼少期からこういった、最低限の標識や交通ルールを学校などの施設で教育する必要があると感じます。

ぜひ、各自治体でもこういった、教育を進めてほしいと思います。

まとめです。

自転車は道路交通法で「軽車両」という扱いになる。

です。

歩行者の交通の妨げや標識の守る事が定められていますので、運転の際は注意をしてください。

それでは。

 

 

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