こんにちは。
車やバイクに乗っている方は、クラクションを鳴らすことがたまにあるかと思います。
でも、実はクラクションって原則・・・
道路交通法によりますと・・・
今回は説明をしていきたいと思います。
それでは、よろしくお願い致します。
目次
クラクションを鳴らす時とは?
クラクションを鳴らすのは、下記の条件のみになります。
「警笛鳴らせ」の標識がある場所を通行
「警笛鳴らせ」という標識がある道路があります。
これはよく山道、特に細い道で見通しが悪い道によくある標識です。
クラクションを鳴らすことにより、対向車などに自分の車を認識してもらう為にある標識です。
衝突しそうな時に危険回避のため
車やバイク、歩行者など衝突をしそうな際にクラクションを鳴らして、事故などを回避することは使用は問題ありません。
事故を回避するためのクラクションなので、ぶつかってしまってからのクラクションは意味がないし、使用してはいけません。
事故ったら、クラクション鳴らさないと思いますけど💦
意外!これは鳴らしてはいけない、クラクション
案外皆さんもやってしまっているかもしれない、クラクション。
下記のクラクションは原則、やってはいけないのです。
- 道を譲ってもらった時のお礼
- 青信号で発進しない前車への警告
- 突然割り込んできた車両への抗議
特に青信号になって発進しない車に鳴らしてしまうことがたまにありますね。僕もちょっとしてしまう・・・反省しないと。
罰則もある?クラクションの罰則など
クラクションでの違反は、主に以下の3種類あります。
警音器使用制限違反…鳴らすべきでない時に鳴らした。
違反点数と罰則、反則金は以下の通りです。
- 違反点数…なし
- 罰則…2万円以下の罰金又は科料
- 反則金…3,000円
警音器吹鳴義務違反…鳴らすべき時に鳴らさなかった。
警音器使用制限違反より罰則などが重くなります。また車種によっても反則金が異なります。
- 違反点数…1点
- 罰則…5万円以下の罰金
- 反則金…大型車7000円、普通車6000円、二輪車6000円、原付5000円
妨害運転…煽りなど運転で鳴らす。
妨害を目的とした運転3年以下の懲役
または50万円以下の罰金違反点数25点
免許取り消し
(欠格期間2~5年)
妨害運転で著しい交通の危険を生じさせる
5年以下の懲役
または100万円以下の罰金違反点数35点
免許取り消し
(欠格期間3~10年)
くれぐれもこういった罰則がありますので、ご注意くださいね。
最後に。
自動車やバイクのクラクションのことを今回は簡単ながら、説明致しました。
今後はみなさんも、むやみやたらにクラクションを使用することはご注意ください。
ルールに守った使用をしましょうね。
それでは。
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